ソサエティ会則
カノラホールソサエティ会則
- (名称)
第1条 この会の名称は、カノラホールソサエティ(以下「ソサエティ」と言います。)とします。 - (所在地)
第2条 ソサエティの事務局は、岡谷市幸町8-1、カノラホール(岡谷市文化会館)内に置きます。 - (目的)
第3条 ソサエティは、カノラホールを中心とした優れた舞台芸術を鑑賞し、情操を豊かにするとともに、会員相互の交流を深めながら、新しい地域文化の創造をめざすことを目的とします。 - (会員・会費)
第4条- 会員は、ソサエティの目的に賛同した者で、以下に示す年会費を納入した者で組織します。
- 会員の種類および年会費は、次のとおりとします。
- 個人会員 1人 2,000円
- 家族会員 1家族 3,000円
- 団体会員
- 5人~10人 5,000円
- 11人~20人 10,000円
- 21人~30人 15,000円
- 31人~40人 20,000円
- 41人~50人 25,000円
- 51人~ 30,000円
- 会員には、会員証を交付します。
- 納入した年会費は返還しないものとします。
- (有効期間)
第5条 会員の有効期間は、年会費を納入した日の翌月から1年間(12ヶ月)とします。 - (特典)
第6条 ソサエティの会員は、次の特典を受けることができます。- カノラホール自主事業の入場料の割引
- カノラホール自主事業入場券の一般発売日前の購入および予約
- カノラホール催し物案内ならびに情報誌(会報)の無料配布
- 鑑賞数に応じたポイント制によるカノラホールギフト券の贈呈
- (事業)
第7条 ソサエティは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行ないます。- 会員相互の芸術文化意識の高揚をはかる事業
- 情報誌(会報)「カノラホールソサエティ」の季刊発行(年4回)
- その他、目的達成に必要な事業
- (役員)
第8条 ソサエティに次の役員を置きます。
会長 1名、副会長 2名、代表委員 若干名、監事2名 - (役員の選任)
第9条- 前条の役員のうち、正副会長は総会において選任することとします。
- 副会長に、カノラホール職員を含めることとします。
- 正副会長を除く前述の役員は、正副会長の推薦により選任することとします。
- (役員の職務)
第10条- 会長は、ソサエティを代表し、会務を総括します。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行します。
- 監事は、ソサエティの会計を年1回監査し、その結果を会員に報告します。
- (役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。 - (総会)
第12条- 年1回総会を開き、ソサエティの運営その他について協議決定します。
- 総会は会長が招集します。
- 議決事項は、役員会の承認を得て、総会において決定するものとします。
- 総会の議決は、出席会員(会員証記載者)の過半数の同意により決定します。
- 役員会は、3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の議決を必要とし、可否同数のときは議長が決定します。
- (委員会)
第13条- ソサエティの運営を円滑にし、かつ拡充するため、必要な委員会を設置することができます。
- 前項によって設置した委員会の委員は、会員の自薦または他薦に基づいて会長が委嘱するものとし、任期は2年とします。
- (事務局)
第14条 ソサエティの会計事務およびその他の事務を処理するため次の職員を置きます。- 事務局長は、会長が会員の中から委嘱します。
- 事務局長は、カノラホール職員および会員の中から事務局員を委嘱します。
- 会計は、カノラホール職員をあてることとします。
- (経費)
第15条 ソサエティの経費は、会員の納める年会費およびその他をもってこれにあてます。 - (会計年度)
第16条 ソサエティの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。 - (会則の改廃)第17条
- この会則の改廃については、役員会の承認を必要とします。
- その他必要な事項は会長が別に定めることとします。
附則 この会則は、平成2年4月1日から施行します。
附則 平成12年5月23日改訂
附則 平成27年10月7日改訂
附則 平成28年4月20日改訂